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2020.03.31
お知らせ

消費者庁からの景品表示法に基づく措置命令について

2020年3月31日

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、当社は、製品「クワトロビート」及び「トルネードRFローラー」について行った以下の表示が、不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」といいます。)第5条第1項に違反するとして、2020年3月31日付けで消費者庁より措置命令を受けました。
当該製品をご購入いただいたお客様には大変ご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。
今般の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に取り組むとともに、法令順守を更に強化してまいります。
なお、製品自体の安全性や機能について指摘を受けたものではありませんので、健康被害や製品性能等のご心配はございません。

1.対象表示及び表示期間
「クワトロビート」に関する自社ウェブサイト広告(表示期間2017年11月20日~2019年9月3日)
「トルネードRFローラー」に関する自社ウェブサイトで配信した動画(表示期間2018年5月30日~2019年9月6日)

2.消費者庁が認定した事実
当社は、当社において実施したモニター試験結果に基づき、当該製品を適切な運動・食事管理と合わせて一定期間ご使用いただくことで、使用部位のサイズダウンの結果が得られたことを表示しておりましたが、このたび消費者庁より、当社が提出した資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められない、「結果には個人差があり、効果を保証するものではありません。」等の表示は一般消費者が表示から受ける認識を打ち消すものではないと認定されたものです。

3.今後の取り組み
当社は、今回の措置命令を真摯に受け止め、広告表現の管理体制を改善するとともに、景品表示法に関する社内研修などを実施し、再発防止に努めてまいります。

4.業績予想への影響
本件による当社の連結業績予想に及ぼす影響は軽微であります。

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

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