各位
ヤーマン株式会社
代表取締役 山﨑 貴三代
株式会社MTG (愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目13番MTG第2HIKARIビル) を原告、当社を被告とする、当社製品「プラチナトルネードEMS」「プラチナホワイトトルネードEMS」に関する意匠権侵害差止等請求事件 (名古屋地方裁判所平成25年 (ワ) 第2910号) につき、名古屋地方裁判所は、平成26年7月24日、原告の請求を全て棄却する判決を言い渡し、当社が全面的に勝訴いたしました。
なお、株式会社MTGを原告、当社を被告とする、上記製品に関する特許権侵害差止請求事件 (東京地方裁判所平成25年 (ワ) 第25813号) につき、第一審裁判所である東京地方裁判所は、平成26年9月25日、原告の請求を認容する判決を言い渡しましたが、当社は、本日、同判決を不服として知的財産高等裁判所に控訴いたしました。
当社としては、当社製品が株式会社MTGの特許権を侵害している事実はなく、また株式会社MTGの特許は無効であると判断しており、上級審の判断を得るため控訴を行ったものです。
以上